[soudan 21149] 販売独占権等の償却期間
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・卸/小売業
・顧問先(乙)は甲社から、製品の販売独占権等を取得
・上記権利の償却期間についてご教示下さい

【質  問】

・契約内容は下記をご参照ください(PDFが添付不可のためベタ打ちしています)
・内容として最も近いものは「役務の提供を受けるために
 支出する権利金その他の費用」と解釈しました
・契約の有効期間が5年未満ではあるものの
 契約の更新に際して再び一時金等支払が明確ではないため、
 5年が妥当と解釈しました

【契約内容】
1条(目的)
甲は乙に対し、本商品について、第3条で定める地域及び期間に
おける独占的販売権、第三者への独占販売権の
再許諾権及び独占的販売代理店の指定権を付与し、乙はこれに承諾する。

第2条(本商品)
本商品は、甲が自ら又は第三者に委託して製造する全商品、
関連商標、特許出願中及び特許登録使用商品全てとする。

第3条(独占販売権等の範囲)
1. 乙は、本契約に基づき、以下の範囲において
本商品の独占的販売権、第三者への独占販売権の
再許諾権及び独占的販売代理店の指定権を保有する。
(1) 地域:全世界 (2) 期間:令和7年10月1日から令和10年10月末日まで

2. 前項(2)号に定める期間が満了した場合、
甲乙別途の合意が成立しない限り、前項は同じ期間更新されるものとし、以降同様とする。

3. 甲は、自ら又は乙以外の第三者(但し、
乙が独占販売を許可した者を除く。)をして、
本商品を販売してはならず、又は、販売させてはならず、
第三者を販売代理店に指定してはならない。

第4条(販売条件)
1. 乙は、甲の定める販売方針に従い本商品を販売する。

2. 乙は、毎月末日までに前月の販売実績を甲に報告する。

第5条(契約対価)
乙は、甲に対し、独占販売権の対価として金900万円を支払うものとする。
また、売上に応じたロイヤリティについては甲乙協議の上定める。

第6条(商標及び知的財産権)
本商品の商標・意匠・特許等の知的財産権は
全て乙が独占的に使用できるものとし、また、
第三者に対して使用許諾をすることができるものとする。

第7条(契約解除)
甲または乙が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を
求めたにもかかわらず、当該違反が是正されない場合、
相手方は書面による通知により本契約を解除することができる。

第8条(秘密保持)
甲、乙及び丙は、本契約に関連して知り得た相手方の
営業秘密を第三者に漏洩してはならない。

第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が
生じた場合、甲乙丙誠意をもって協議し解決するものとする

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm



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