[soudan 21135] 調整対象固定資産の3年縛り
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

健康食品の代理店を営む甲(個人事業)の課税売上高は、次のとおりで
・R2年までは1,000万円以下
・R3年からR7年1,200万円から1,500万円
R4年12月に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、
R5年からR7年まで、簡易課税で申告しています。
この度、10月に車両を800万円で取得するので、9月末までに
3か月毎の「消費税課税期間特例選択・変更届出書」と
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、
R8年10月~12月は本則課税で申告する予定です。

【質  問】

R8年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、
R9年1月からの課税期間が3か月ごとの消費税申告を簡易課税で申告することができますか。

理由は、800万円の車両は高額特定資産には該当せず、調整対象固定資産に該当しますが、
調整対象固定資産の3年縛りの対象となる「一定の課税事業者」は、
「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった者や、
「新設法人の特例」や「特定新規設立法人の特例」により
免税事業者になれない者で、このケースは該当しないと思うからです。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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