[soudan 21142] 市場有価証券等以外の株式の価額の特例(中心的同族株主の場合)
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

類似業種比準要素数1です。

【質  問】

法人税基本通達9ー1-14では中心的な同族株主の場合は
「小会社」に該当するものと記載されている。

小会社の場合は「純資産価額」または
「類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5」で評価する。
対象会社は類似業種比準要素1の会社ですが、その場合はどうなるのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9ー1-14



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