[soudan 21141] 「賃借権」として登記されているマンション敷地の権利の評価について
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(添付資料を参照願います)
・昭和42年から60年間の賃借権登記済
・昭和46年にBがマンション購入
・家屋の種類は「居宅」
・R8相続発生
【質 問】
このようなマンションの評価をする場合、
次のような手順で宜しいでしょうか?
また賃借権は60年とありますが、
通常の借地権評価で良いでしょうか?
(土地の評価)
1、自用地評価
2、区分所有補正率を乗じる
(この時に使う敷地権割合は4154/695564)
3、借地権を乗じる
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260820_1.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(添付資料を参照願います)
・昭和42年から60年間の賃借権登記済
・昭和46年にBがマンション購入
・家屋の種類は「居宅」
・R8相続発生
【質 問】
このようなマンションの評価をする場合、
次のような手順で宜しいでしょうか?
また賃借権は60年とありますが、
通常の借地権評価で良いでしょうか?
(土地の評価)
1、自用地評価
2、区分所有補正率を乗じる
(この時に使う敷地権割合は4154/695564)
3、借地権を乗じる
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260820_1.jpg
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

