[soudan 21141] 「賃借権」として登記されているマンション敷地の権利の評価について
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(添付資料を参照願います)
・昭和42年から60年間の賃借権登記済
・昭和46年にBがマンション購入
・家屋の種類は「居宅」
・R8相続発生

【質  問】

このようなマンションの評価をする場合、
次のような手順で宜しいでしょうか?
また賃借権は60年とありますが、
通常の借地権評価で良いでしょうか?

(土地の評価)
1、自用地評価
2、区分所有補正率を乗じる
(この時に使う敷地権割合は4154/695564)
3、借地権を乗じる
【参考条文・通達・URL等】

特になし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260820_1.jpg



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