[soudan 21120] 簡易課税制度における事業区分について
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

主な事業の1つとして、ハウスクリーニングや内装工事などを営む

【質  問】

簡易課税制度における事業区分について
会社がA社とB社から受注する業務において、
受注は部屋単位となっており、実際に行う業務の内容が、
部屋のクリーニングのみの場合もあれば、
自社で材料の負担を伴い内装の工事を実施する場合もある。
会社がA社及びB社それぞれに対して発行する請求書においては、
1ヶ月毎に締め切り、その期間中に完工した案件について集計した上で、
まとめて原状回復工事一式として記載し、請求を行っている。

なお、A社との取引については、受注した案件ごとに、
具体的に実施した業務の内容、並びにその業務内容に応じて
請求する金額が幾らであるかが確認できるデータを保有しており、
請求書の金額は、このデータを基に集計した金額となっている。

一方、B社との取引については、受注した案件ごとに、
具体的に実施した業務の内容、並びにその業務内容に応じて
請求する金額が幾らであるかというような内容の、
先方との合意は無く、工事代金一括で幾ら、
という形で請求を行う形となっている。

このような状況において、会社がA社及びB社それぞれに対して
発行している請求書に記載されている金額の全額を、
第三種事業として扱ってよいかどうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/15.htm



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