[soudan 21117] 相続税の附帯税に係る期限について
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
父の兄の相続に係る申告については、当初の
遺産分割協議が審判により無効となったことに
伴う是正手続であるため、相続税法50条・51条の
国税通則法の特則により、延滞税その他の附帯税は
賦課されないと考えております。
日付関係は以下のとおりです。
・父の兄の相続開始日 令和4年7月12日
・父の相続開始日 令和5年4月24日
・審判年月日 令和8年5月13日
・審判確定年月日 令和8年5月29日
現在、審判により父が取得することとなった財産について、
相手方からの移転手続を進めておりますが、
まだ財産の引渡しを受けておりません。
【質 問】
相続税法50条・51条の特則により延滞税
その他の附帯税が賦課されないとした場合、
この取扱いを受けるために、父の兄の相続に係る申告及び
納税をいつまでに行う必要がありますでしょうか。
例えば、審判確定の日から一定期間内に申告・納税する
必要があるのか、それとも財産の引渡しを受けるまで
申告を待ったとしても、同特則により附帯税が
賦課されない取扱いとなるのでしょうか。
現在、相手方からの財産の移転を待ってから申告・納税を
行いたいと考えておりますので、附帯税が生じない期限が
あるのであれば、その期限をご教示いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法50条、51条 国税通則法特則
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
父の兄の相続に係る申告については、当初の
遺産分割協議が審判により無効となったことに
伴う是正手続であるため、相続税法50条・51条の
国税通則法の特則により、延滞税その他の附帯税は
賦課されないと考えております。
日付関係は以下のとおりです。
・父の兄の相続開始日 令和4年7月12日
・父の相続開始日 令和5年4月24日
・審判年月日 令和8年5月13日
・審判確定年月日 令和8年5月29日
現在、審判により父が取得することとなった財産について、
相手方からの移転手続を進めておりますが、
まだ財産の引渡しを受けておりません。
【質 問】
相続税法50条・51条の特則により延滞税
その他の附帯税が賦課されないとした場合、
この取扱いを受けるために、父の兄の相続に係る申告及び
納税をいつまでに行う必要がありますでしょうか。
例えば、審判確定の日から一定期間内に申告・納税する
必要があるのか、それとも財産の引渡しを受けるまで
申告を待ったとしても、同特則により附帯税が
賦課されない取扱いとなるのでしょうか。
現在、相手方からの財産の移転を待ってから申告・納税を
行いたいと考えておりますので、附帯税が生じない期限が
あるのであれば、その期限をご教示いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法50条、51条 国税通則法特則
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