[soudan 21119] 請負(2号文書)の継続に係る覚書について
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 法人Aは法人Bと2号文書となる請負契約書(当初契約書)を作成しました。
○ 7号文書の要素も入っているのですが、
当初契約書では報酬金額は100万円とする記載金額があったため、
請負契約書と判断しました。
○ 今回、業務が継続するため、当初契約書における
契約期間満了時においては、契約期間が
さらに1年間継続すること、支払対価を当初契約書における
100万円と同額とする覚書を作成することにしました。
【質 問】
(質問)
○ 今回作成する覚書については、
契約の継続期間を1年間継続すること、またその場合の報酬は
原契約書(当初契約書)と同額とする(100万円とは記載せず、
同額とするとだけ記載しています)と記載をしていますが、
この場合、重要事項の変更契約書として課税文書(2号文書)となり、
請負対価が100万円なので、200円の印紙と判断しましたが
間違っていませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(国税庁)
重要な事項
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm
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