[soudan 21114] 生計一親族の該当性と小規模宅地等の特例
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

1被相続人と相続人について
・被相続人:母
・相続開始日:令和7年(2025年)12月26日
・相続人:娘1名

2主な相続財産
①土地
・母所有
・地積:93.03㎡
・相続税評価額:28,281,120円
・娘から母への地代の支払いなし
・使用貸借契約書等はなし

②建物(4室のアパートで3室貸室、1室は相続人居住、
そして母の住民票もこの1室にあり)
・当初は母所有
・令和2年8月に民事信託を設定
o委託者・受益者:母
o受託者:娘
o信託財産:土地・当該アパート・預金6,000万円等
・令和3年4月1日
o建物について「信託財産引継」により信託登記を抹消
o同日、母から娘へ贈与
・贈与時点ですでに賃借人がおり、
娘がその後の賃貸事業を継続し、賃料収入は
娘が不動産所得として申告
登記上も、信託財産引継→信託登記抹消→母から娘への
贈与という流れになっています。


③預貯金 相続開始時点で約3,680万円程度

3母娘の生活状況
母の状況
・令和3年4月:グループホームへ入所(以前はアパートの1室に居住)
・その後、令和6年頃から体調不良により入退院を繰り返す
・令和7年:経管栄養にも対応できる特別養護老人ホームへ入所
・ただし体調が悪く、特養を短期間で解約
・その後は病院に入院したまま、
令和7年12月26日に死亡
・母の住民票はアパートの1室に残っていた
娘の状況
・令和3年10月16日に当該アパートへ住所移転
・以後、2階の1室(36.18㎡)を生活の本拠としている
娘の令和3年10月16日の住所移転は登記資料からも確認済み

4民事信託と母の生活費等
令和2年8月の信託契約では、信託目的として、
母の生活・看護・療養・納税等に必要な資金を確保・給付し、
母の生活の安定を図ることなどが定められています。

また、信託財産から母の生活費・医療費・施設利用費等を
支払うことも具体的に定められています。
実際にも、母の施設費・医療費・生活用品等について、
信託財産から支払ったものと娘自身が支払ったものが混在しています。

娘が2023年から相続開始までに母のために支払ったものとして、
現在把握している総額が2,066,728円程度あります。

ただし、このうち一部については信託財産から娘へ
精算されている可能性があるため、
2,066,728円-娘への精算済額=娘の実質自己負担額を現在確認中です。

娘の自己負担分については、基本的にはその都度
母から精算を受けていなかったとのことです。


【質  問】

質問① 母娘は「生計を一にしていた親族」と判断できるか
母は令和3年4月から施設等で生活している一方で、
・娘が母の財産管理を信託受託者として継続
・母の医療費・生活費等について娘自身の負担もある
・娘負担分は基本的に逐一精算していない
・母所有土地を娘が無償で使用
・娘はその土地上の自己所有アパートに居住
・同時に同アパートで貸付事業を継続
という関係があります。

これらを総合して、相続開始直前において母娘を
「生計一」と判断することに問題はありますでしょうか。
申告にあたり用意しておくべき根拠資料などあればご教示ください。



質問② 生計一が認められた場合、小規模宅地等を二つに区分してよいか
生計一と判断するなら、娘居住1室部分80%+貸付3室部分50%という
用途別適用で問題ないでしょうか。


土地93.03㎡について、建物図面から建物の
利用床面積割合により土地を按分して適用する考え方でよいか。
特に、
居住用36.18㎡1室分面積/建物全体127.74㎡
貸付用91.56㎡3室分面積/建物全体127.74㎡
という建築図面上の実利用面積を按分基準としてよいかを確認したいです。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法69条の4
措通69の4-2
措通69の4-24の2
措通69の4-24の7
所得税基本通達2-47



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