[soudan 21111] 相続した空き家の譲渡
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の甲が死亡し、相続人は子供の乙1人。

乙には子供のA(被相続人の孫)がいます。


被相続人が1人で住んでいた土地・家屋(以下「本件不動産」)があり、
乙が相続しました。


「相続した空き家の譲渡」の要件はすべて満たす状態です。


【質  問】

この状態から乙も高齢のため、
本件不動産をAに信託しようとしています。

委託者:乙 受託者:A 受益者:乙

信託の後に、受託者であるAが売却する場合は、
「空き家特例」が適用できないという認識でよいでしょうか?

Aは、相続または遺贈により、本件不動産を取得していないため。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法35条3項



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