[soudan 21110] 事業用資産の買換特例(第3号)の適用の可否について
2026年8月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・不動産賃貸業を営む個人
・所有期間10年超の貸駐車場(月極)を売却した
・買替資産として以下の不動産を購入予定
 A土地(160㎡)
  現所有者は甲
  現況は駐車場
  取得後、賃貸マンションを建築予定
 B土地(180㎡)
  現所有者は乙
  現況は賃貸マンション
  取得後は、そのまま賃貸する予定
 なお、A土地とB土地は隣接している

【質  問】

質疑応答事例「特定資産の買換特例(第3号)において
買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定について」
の回答の②の部分で、
・隣接する複数の土地等をまとめて取得し、
・これらの土地等がそれぞれ複数の特定施設の
 敷地の用に供される場合で、
・これらの特定施設を一体として事業の用に供する
 と認められるときには、これらの土地等の合計面積をもって
 面積要件の 判定をする、とされています。


質問1
「まとめて取得」というのは、質疑応答事例のように、
同じ日に(本件前提で言えば甲と乙から同時に)
取得しなければならないのでしょうか。

質問2
前提のような用途の場合、「一体として事業の用に供する」
に該当すると考えて、合計面積が300㎡以上なので
適用可と判断してよいでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

特定資産の買換特例(第3号)において買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定について
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/08/09.htm



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