[soudan 21101] 決算期変更に伴う事前確定届出給与
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社は株式会社で、同族会社に該当します。

・従来は12月決算で、2025年12月期終了後に決算期を6月末へ変更しました。
 2026年1月1日から6月30日までが6か月の事業年度となり、以後は毎年7月1日から翌年6月30日までです。

・2026年2月の定時株主総会で、役員Bに対し「2026年12月1日に100万円を支給する」旨を決議し、
 期限内に事前確定届出給与に関する届出書を提出しています。

・2026年6月期に係る定時株主総会を2026年8月に開催し、
 新たな職務執行期間について「2027年6月1日に200万円を支給する」旨を決議する予定です。

・決算期変更に伴う役員の地位・職務内容の重大な変更や、業績悪化改定事由はありません。

【質  問】

1.2026年8月の定時株主総会で決議する200万円について、旧届出の変更ではなく、
  新しい職務執行期間に係る新規の事前確定届出給与として届出することは可能でしょうか。

2.決算期変更及び2026年8月の定時株主総会開催後も、2026年2月に提出した
  旧100万円の届出は有効なまま残るのでしょうか。
  それとも、職務執行期間の変更により改めて決議・届出が必要でしょうか。

3.旧100万円を支給せず、新200万円のみを届出どおり支給した場合、
  新200万円は損金算入できないという認識で合っていますでしょうか。
  旧100万円の不支給が旧届出の変更と判断され、又は同一の職務執行期間に係る不履行として、
  新200万円まで損金不算入となると考えております。

4.旧100万円と新200万円を両方支給する場合、2026年8月の定時株主総会で両方を改めて決議し、
  新しい届出書にも両方を記載する方法が最も安全でしょうか。
  その場合、付表1における旧100万円と新200万円の具体的な記載区分も教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第34条第1項第2号、法人税法施行令第69条第4項・第5項、法人税基本通達9-2-14、9-2-16



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