[soudan 21091] 賃貸用(居住用ではない)土地建物の取得に係る弁護士報酬に対する消費税の扱い
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は運送業を営んでいる。
・A社はB社より事業用の土地及び建物(以下、本件土地建物)をC社に一括して賃貸する目的で購入した。
・本件土地建物は居住用賃貸不動産ではない(用途は倉庫)。
・A社とB社及びC社との間には一切の資本関係はない。
・A社、B社、C社及び弁護士(法人)はインボイス発行事業者である。
【質 問】
上記の前提において、本件土地建物の取得に際し、B社との交渉において弁護士費用が発生した。
弁護士費用については、「本件土地建物の取得にかかる交渉業務」として報酬の請求があった
(土地・建物ごとに請求が分かれているわけではない)。
A社は本件土地建物の経理処理に際して、本件土地建物の支払代金を
固定資産税評価額の比率で土地と建物の取得原価に按分している。
また弁護士費用は本件土地建物の取得に際して直接要した費用であるから
本件土地建物の取得原価に算入する処理を行っている(弁護士費用は消費税を含めて取得原価の比率で按分)。
この際、弁護士費用に係る消費税については、
本件土地建物を一括してC社に賃貸する目的で取得していることから、
土地に按分された消費税、建物に按分された消費税ともに、
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分(共通対応)」して
課税仕入をする処理考えているがこの考え方で正しいか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は運送業を営んでいる。
・A社はB社より事業用の土地及び建物(以下、本件土地建物)をC社に一括して賃貸する目的で購入した。
・本件土地建物は居住用賃貸不動産ではない(用途は倉庫)。
・A社とB社及びC社との間には一切の資本関係はない。
・A社、B社、C社及び弁護士(法人)はインボイス発行事業者である。
【質 問】
上記の前提において、本件土地建物の取得に際し、B社との交渉において弁護士費用が発生した。
弁護士費用については、「本件土地建物の取得にかかる交渉業務」として報酬の請求があった
(土地・建物ごとに請求が分かれているわけではない)。
A社は本件土地建物の経理処理に際して、本件土地建物の支払代金を
固定資産税評価額の比率で土地と建物の取得原価に按分している。
また弁護士費用は本件土地建物の取得に際して直接要した費用であるから
本件土地建物の取得原価に算入する処理を行っている(弁護士費用は消費税を含めて取得原価の比率で按分)。
この際、弁護士費用に係る消費税については、
本件土地建物を一括してC社に賃貸する目的で取得していることから、
土地に按分された消費税、建物に按分された消費税ともに、
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分(共通対応)」して
課税仕入をする処理考えているがこの考え方で正しいか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/18.htm
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