[soudan 21086] 設立第1期目の定期同額給与
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
顧問契約を予定している会社であり、当時の詳細について
確認できていない部分があるのですが、教えていただきたいです。
・株式会社で、設立日は令和8年2月27日、決算日は1月31日です。
第1事業年度は令和8年2月27日から令和9年1月31日までです。
・令和8年5月26日の決議以前には、役員報酬の支給及び未払計上はありません。
・令和8年5月26日に臨時株主総会を開催し、役員個人に対する月額報酬50万円を決議しています。
・最初の現金支給日は令和8年7月31日で、その後は毎月末日に50万円を支給する予定とのことです。
・議事録をまだもらえておらず、何月分から支給するのかについて、
明確な記載を当所で確認できていない状態です。
そのため、6月分を7月31日に支給する翌月末払いとして当時から決定していたのか、
7月分を7月31日に支給する当月末払いであったのかについては今後確認予定です。
・法人成りした会社であり、事業開始日は設立日と同じ令和8年2月27日です。
・設立時から役員の地位及び職務内容に重大な変更はなく、5月26日に役員報酬を決議したのは
単なる手続の遅れによるものです。臨時改定事由に該当する事情はありません。
・国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2では、
3月決算法人が6月25日の定時株主総会で月額50万円から60万円への改定を決議し、
6月30日は旧額50万円、7月31日から新額60万円を支給する場合について、
7月31日支給分からの改定も一般的であり、それぞれ定期同額給与に該当すると説明されています。
【質 問】
(1)令和8年5月26日が、法人税法施行令69条1項1号イの「3月を経過する日」までの
最終日に当たると理解してよいでしょうか。
(2)国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2の取扱いは、設立第1期で、
改定前に役員報酬を一度も支給していない法人にも適用できるでしょうか。
今回の法人には「給与改定前の最後の支給時期」がないため、
「給与改定前の最後の支給時期の翌日」も存在しない点が気になっています。
(3)5月26日の臨時株主総会で役員個人の月額報酬額まで確定している場合、
「定期給与の額の改定」は5月26日にされたと考えてよいでしょうか。
議事録に適用開始月及び初回支給日の記載がない場合、実際に報酬債務が発生した月又は最初に支給した7月に、
0円から50万円への改定がされたと認定される可能性があるでしょうか。
また、適用開始月及び初回支給日を議事録に記載することは法令上の要件なのか、
事実認定上の証拠の問題なのかについてもご教示ください。
(4)5月26日の時点で、6月分役員報酬を7月31日に支給する翌月末払いと定められていた事実が確認できる場合、
6月から報酬債務が発生したものとして、7月31日以降の役員報酬を定期同額給与として損金算入できるでしょうか。
(5)一方、6月分の報酬債務は発生せず、7月分役員報酬を7月31日に支給する当月末払いであった場合、
国税庁Q&Aを根拠として損金算入できるでしょうか。
それとも、7月に月額0円から50万円への改定がされたものと認定され、7月31日以降の役員報酬は
定期同額給与に該当しないことになるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2・6~9頁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
法人税法第34条、法人税法施行令第69条、会社法第361条
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
顧問契約を予定している会社であり、当時の詳細について
確認できていない部分があるのですが、教えていただきたいです。
・株式会社で、設立日は令和8年2月27日、決算日は1月31日です。
第1事業年度は令和8年2月27日から令和9年1月31日までです。
・令和8年5月26日の決議以前には、役員報酬の支給及び未払計上はありません。
・令和8年5月26日に臨時株主総会を開催し、役員個人に対する月額報酬50万円を決議しています。
・最初の現金支給日は令和8年7月31日で、その後は毎月末日に50万円を支給する予定とのことです。
・議事録をまだもらえておらず、何月分から支給するのかについて、
明確な記載を当所で確認できていない状態です。
そのため、6月分を7月31日に支給する翌月末払いとして当時から決定していたのか、
7月分を7月31日に支給する当月末払いであったのかについては今後確認予定です。
・法人成りした会社であり、事業開始日は設立日と同じ令和8年2月27日です。
・設立時から役員の地位及び職務内容に重大な変更はなく、5月26日に役員報酬を決議したのは
単なる手続の遅れによるものです。臨時改定事由に該当する事情はありません。
・国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2では、
3月決算法人が6月25日の定時株主総会で月額50万円から60万円への改定を決議し、
6月30日は旧額50万円、7月31日から新額60万円を支給する場合について、
7月31日支給分からの改定も一般的であり、それぞれ定期同額給与に該当すると説明されています。
【質 問】
(1)令和8年5月26日が、法人税法施行令69条1項1号イの「3月を経過する日」までの
最終日に当たると理解してよいでしょうか。
(2)国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2の取扱いは、設立第1期で、
改定前に役員報酬を一度も支給していない法人にも適用できるでしょうか。
今回の法人には「給与改定前の最後の支給時期」がないため、
「給与改定前の最後の支給時期の翌日」も存在しない点が気になっています。
(3)5月26日の臨時株主総会で役員個人の月額報酬額まで確定している場合、
「定期給与の額の改定」は5月26日にされたと考えてよいでしょうか。
議事録に適用開始月及び初回支給日の記載がない場合、実際に報酬債務が発生した月又は最初に支給した7月に、
0円から50万円への改定がされたと認定される可能性があるでしょうか。
また、適用開始月及び初回支給日を議事録に記載することは法令上の要件なのか、
事実認定上の証拠の問題なのかについてもご教示ください。
(4)5月26日の時点で、6月分役員報酬を7月31日に支給する翌月末払いと定められていた事実が確認できる場合、
6月から報酬債務が発生したものとして、7月31日以降の役員報酬を定期同額給与として損金算入できるでしょうか。
(5)一方、6月分の報酬債務は発生せず、7月分役員報酬を7月31日に支給する当月末払いであった場合、
国税庁Q&Aを根拠として損金算入できるでしょうか。
それとも、7月に月額0円から50万円への改定がされたものと認定され、7月31日以降の役員報酬は
定期同額給与に該当しないことになるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁「役員給与に関するQ&A」Q2・6~9頁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
法人税法第34条、法人税法施行令第69条、会社法第361条
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