[soudan 21105] 相続税で、倍率地域にある雑種地での土地の計算
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続税で、倍率地域にある雑種地での土地です。
雑種地の土地の現況は、宅地でした。
当該土地は、市街化調整区域内にありました。

【質  問】

下記に添付しました倍率表を見ると、安田にすると宅地「1.1」とあります。

安田にある宅地の価額の計算は、固定資産税評価額×1.1という計算になるのでしょうか。

また、仮に山内町ある土地の場合ですと、
宅地「路線」となっているので、
路線価に準じて
「(近傍標準宅地の1㎡当たり固定資産税評価額×宅地の評価倍率 ×各種補正率× (1-しんしゃく割合)-1㎡当たり宅地造成費)×地積」
で計算するのでしょうか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260817_3.png



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!