相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。
法人税法第57条の2について、
井上先生の回答[soudan 02128][soudan 04223]を読みましたが、
よく理解できなかったので、確認させてください。
税目: 法人税 (井上先生)
対象: 法人
前提:
株式会社甲(休眠中、繰越欠損金あり、相続税評価額ゼロ) Aが100%株主
株式会社乙 B(Aの子)が100%株主
株式会社丙 C(AやBの親族ではない)が100%株主
株式会社丁 D(AやBの親族ではないが、Eの親族)が100%株主
株式会社戊 E(AやBの親族ではないが、Dの親族)が100%株主
甲の株式の100%をAから上記の者たちのいずれかに譲渡又は贈与することを考えてい
ます。
【質問】
1.
法人税法第57条の2の冒頭
「内国法人で、他の者との間に当該他の者による・・・」について。
「他の者」とは
①「内国法人」に相対する意味で、「内国法人以外の全ての者(個人、法人含む)」
と言う意味でしょうか?
(つまり甲の立場から見て、甲以外の全ての者)
それとも、
②「現在の支配株主」に相対する意味で「現在の支配株主以外の者(個人、法人含
む)」と言う意味でしょうか?
(つまりAの立場から見て、A以外の全ての者)
法人税法施行令113条の3の1や2の書き方からすると
①のように思えるのですが、いかがでしょうか?
2.
soudan04223に以下と書かれています。
**************************************
前提においては、Bは100%株式を保有するA社を通じてC社、D社、E社の株式
を100%保有しており、A社、C社、D社、E社はBによる特定支配関係にあったも
のと考えられ、同族関係者による株式取得後においても、BとFとGが特殊の関係の
ある個人であり同一の者による支配関係にあり、特定支配関係が継続しているものと
考えられるところです。
しかしながら私見ではありますが、法人税法施行令第113条の2においては「他の
者」について、法人税法第4条の2のように「その者が個人である場合には、その者
及びこれと特殊の関係のある個人」とは規定されておりませんので慎重に検討される
ことをお勧めします。
**************************************
上記1の回答が①であった場合、この回答の「しかしながら」からの考え方につい
て。
例えば、DとE(Aの親族ではないが、DとEは親族関係)がそれぞれ50%をAから
引き継いだとした場合、
「D+E=100%」なので「50%超の基準を満たし特定支配関係となった」と判断す
るか、
「D、Eそれぞれで見て50%以下」なので「50%超の基準を満たさないので特定支配
関係ではない」と判断するかを
断言できないということでしょうか?
3.
上記2について。
例えばCとD(Aの親族でなく、CとDの親族関係ではない)がそれぞれ50%をAか
ら引き継いだとした場合でも、
「C+D=100%」なので「50%超の基準を満たし特定支配関係となった」と判断す
るか、
「C、Dそれぞれで見て50%以下」なので「50%超の基準を満たさないので特定支配
関係ではない」と判断するか、
断言できないのではないでしょうか?
「他の者」について、「特殊の関係ある個人」についても規定されていませんが、
「特殊の関係では無い個人や法人」についても規定されていないので。
4.
Bや乙はAと特殊関係にありますが、
上記1の①の考え方(内国法人である甲以外の者を「他の者」とする考え)であれ
ば、
Bや乙も「他の者」に該当するという考えになりますか?(つまり、50%超の判断が
必要)
内国法人と特殊関係のあるものを「内国法人と同一の者」として解釈できる規定がな
いので。
5.
乙がAから100%引き継いだとします。
法人税法施行令113条の3の2の考え方について。
上記4より、乙は「他の者」に該当するが、
AとB(親子)が『同一の者』、
乙は『同項の他の者(法人に限る)』、
甲は『同項の法人』に該当し、
『同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係』があるということにな
り、
113条の3の1のカッコ書き
「当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を
除く。」
に該当し、法人税法57条の2の適用を受けないということになりますか?
(つまり乙が休眠会社を引き継いで、その後新たな事業を行っても
繰越欠損金を利用できることになる)
『同一の者』を「個人個人の単体」ではなく、
「同一親族グループ」として考えましたが、これで良いでしょうか?
※『 』内は、113条の3の2の文中の言葉です。
6.
上記5の考え方で良いのであれば(57条の2の適用を受けない)のであれば、
Bも「他の者」に該当するが、
BがAから100%引き継いでも57条の2の適用を受けなさそうな気がしますが、
それで良いでしょうか?
(上記5の乙が引き継ぐのと仕組みは同じなので)
もしそれで良いのであれば、どの条文からその結果に結び付くかがわかりません。
どの条文からそれに結び付けたらよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
[参考]
法人税法施行令第113条の3 特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰
越しの不適用
法第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不
適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める
関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支
配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配
関係を除く。)とする。
2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法
人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
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