[soudan 21067] 出張手当について
2026年8月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・建設業

・法人

・会社の本社(事務所)は従事員の居住地の県外にあり、

 現場が本県でない限り、事務所には滞在しない

・遠隔地現場での作業が多い

・従事員は社長と社長の親族の従業員


【質  問】


①遠隔地建設現場での作業が多いため、旅費規程において、

遠隔地現場として規定し、役員及び従業員の居宅から

現場までの距離に基づいて、出張日当(日帰り)及び

宿泊日当を支給することを検討していますが、

日当を支給することは可能でしょうか。


建設現場が通常の勤務場所となり、当該日当は

通勤手当または現場手当(給与)に該当することになりますか?


②遠隔地の現場に長期滞在することになった場合、

通常の日当を割引する必要はありますか?


③建設現場が事務所地の近隣の場合、事務所から現場までの距離が

遠隔地でないため、日当の支給は認められないことになりますか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!