[soudan 21067] 出張手当について
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業
・法人
・会社の本社(事務所)は従事員の居住地の県外にあり、
現場が本県でない限り、事務所には滞在しない
・遠隔地現場での作業が多い
・従事員は社長と社長の親族の従業員
【質 問】
①遠隔地建設現場での作業が多いため、旅費規程において、
遠隔地現場として規定し、役員及び従業員の居宅から
現場までの距離に基づいて、出張日当(日帰り)及び
宿泊日当を支給することを検討していますが、
日当を支給することは可能でしょうか。
建設現場が通常の勤務場所となり、当該日当は
通勤手当または現場手当(給与)に該当することになりますか?
②遠隔地の現場に長期滞在することになった場合、
通常の日当を割引する必要はありますか?
③建設現場が事務所地の近隣の場合、事務所から現場までの距離が
遠隔地でないため、日当の支給は認められないことになりますか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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