税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>,国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2019年1月19日米国に10年超居住の
被相続人A(日本国籍)が死亡
・Aの遺産は全て米国の金融資産(相続開始時約2億円)
・相続人は日本居住の父母
・米国Aの遺産については弁護士に依頼しプロベート(相続)手続きを
進めて貰っていましたが5年超かかり来月日本に送金予定だそうです。
・相続人は遺産が手に入ることは知っていましたが、
米国の遺産が入金しないと納税できず、今の時点で
日本の相続税申告をするべきか相談が来ました
【質 問】
・相談時点では期限後申告をすすめましたが、
現時点で法定申告期限から5年を既に経過しており7年は経過していません。
その認識で本当に合っているのかという質問です。
・国税通則法18の期限後申告は「できる」規定であり
期限は明記されていません。
・国税通則法70①によると申告に係る更正又は決定は
相続税の法定申告期限から5年を経過した日以後は
することはできないと規定していて、これが
一般的に相続税の時効と言われているのだと思います。
・国税通則法70⑤一では「偽りその他不正の行為により
その全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは
一部の税額の還付を受けた国税(中略)については
1項に関わらず7年を経過する日まで更正又は
決定できる旨規定されています
・被相続人Aの相続人は遺産が手に入ることは認識しており、
相続税の申告が必要だと思ったが手許に納税資金がなく、
米国でのプロベートもいつまでも終わらず
申告することができなかったと聞きました。
・相続人は積極的に上記遺産相続の事実は仮装や
隠蔽はしていませんが、国税通則法70⑤一「その他不正の行為」
に遺産相続ができる事実を知りながら申告を行わなかったが
該当し得ると思うから期限後申告を勧めたが
その理解で合っているか確認したくご質問しました。
・もし5年か7年で時効期間が経過すると、
期限後申告を行うことはできないのでしょうか。
相続手続きを依頼している弁護士の先生から
金子宏先生著「租税法第23版」(2019.2.28)872頁より
(2)時効の効果
「租税債権の消滅時効は、その絶対的消滅原因であって、
民法の規定(145条146条)と異なり、納税義務者の援用を必要とせず、
またその利益を放棄することもできない(中略)。
これは時効の完成した納税義務を公平に扱う必要と事務処理の
画一性の要請(中略)に基づくものである」とあり、
5年でも7年でも時効期間が経過した場合は
期限後申告をすることはできない(したとしても申告が
無効として納税した相続税が還付される)のではないか
と確認が来ており私以外の税理士の先生の意見が聞きたくご質問しました。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法18
国税通則法70①
国税通則法70⑤一
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