[soudan 21068] 無償返還届出書提出時の譲渡代金の帰属
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①個人が土地所有、法人が建物所有
②無償返還届出提出済(借地権の設定)
③土地の固定資産税の3倍相当の地代でやり取り
【質 問】
①当該土地建物を売却しましたが、法人に借地権20%に
相当する土地譲渡代金を帰属させる必要はありますでしょうか。
②当初は前提③によっていましたが、ここ数年地代改定を
しなかったため、固定資産税の3倍に満たない地代(1.5倍)に
なっていたものとして使用貸借に該当する場合、
法人に土地譲渡代金は帰属させなくてよろしいでしょうか。
③②の場合、賃貸借から使用貸借になりますが、
そもその無償返還なので、20%借地権移動に
よる個人の課税は生じないとの理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達13-1-7
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