[soudan 21070] 修正申告による青色申告特別控除
2026年8月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


事業所得及び不動産所得がある青色申告者である甲は、

両所得ともマイナスであったため、

青色申告特別控除は0円でした。



【質  問】


①申告内容を見直したところ、

不動産所得がプラスになったことにより、

自主修正申告をすることになりましたが、

65万円の青色申告特別控除は適用できますでしょうか。


②①とは別で、当初申告で不動産所得がプラスでしたが、

青色申告当別控除の適用を失念していた場合、

65万円の特別控除を受ける更正の請求は可能でしょうか。


③上記①及び②とも10万円の控除は可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法 第25条の2第5項



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