税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.令和7年12月10日相続開始
2.被相続人は存命中に、医療と介護サービスの両方を受けていました。
3.後期高齢者医療高額療養費(月ごと)の支給を受けていますが、
配偶者の分もまとめて(合算して)被相続人の口座に振り込まれています。
4.高額介護合算療養費(医療分と介護分)についても、上記3同様に
被相続人と配偶者の分が被相続人の口座に振り込まれています。
5.令和6年度(令和6年8月1日から令和7年7月31日計算期間)の
高額介護合算療養費(医療分と介護分)と
高額療養費(外来年間合算)の支給を受けています。
【質 問】
1.前提の3と4は、被保険者が保険者へ支給申請書の提出時に、
委任状(①高額療養費の申請に関すること、②受領に関すること、
③両方という3つの区分のうち②又は③を選択)もあわせて
提出することにより、まとめて振り込まれるようです。
(確認をした自治体の保険者)
これらのことから、入金はまとめて振り込まれるだけであり、
療養費の請求権が世帯主にあるわけではなく、相続財産(請求権)の
金額は入金額そのままではなく、被相続人の分のみを抜き出して
計算すべきと理解しておりますが、正しいでしょうか。
2. 高額介護合算療養費(医療分と介護分)と高額療養費(外来年間合算)
について、正しく計算するには令和7年8月1日から相続開始日までの期間分
(本件における令和7年度分は令和7年8月1日から
令和8年7月31日(実際は相続開始日の令和7年12月10日)までの
期間分が令和9年2月から6月に振り込まれるものと理解しています。)
についての見込み計算を行うべきだろうと思いますが、
実際に見込み計算を行おうとすると、該当期間分の
外来の医療費と介護サービス費を集計する必要があります。
役所では相続開始日までの該当期間分の自己負担額証明書等の
発行は行わないため、見込み計算をするのであれば、
領収書等を各自集計してくださいとのことでした。
レシートを保管していない相続人もいることを踏まえて、
実務として、次のうちどのような対応が現実的でしょうか。
(どのような計算がされている申告書が多いでしょうか。)
金額の目安などもあわせて教えていただけませんでしょうか。
(1)見込み額による財産集計、支給額確定後に修正申告又は更正の請求
(2)見込み額による財産集計、支給額確定後、何もしない
(3)見込み額0円、支給額確定後に修正申告
(4)見込み額0円、支給額確定後、何もしない
3.直近で高額な家具家電等の購入がない一般的な家庭で
家庭用財産の金額を載せる①意味、②金額の目安、
③上記2との関連がありましたら、教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
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