[soudan 21073] 債権放棄を行った場合の貸倒れ
2026年8月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
当事務所の顧問先A社は取引先B社に対して、
平成28年3月31日に金銭消費貸借契約書を交わした貸付金がある。
A社とB社は資本関係や同族関係などの関係はなく第三者間である。
【質 問】
B社に対して貸付金があるが、B社より依頼された弁護士より
破産手続き開始を行うためだと思いますが、
「債権債務関係に関する一切を受信した旨」の通知書が
平成28年10月14日に届きました。
昨年その弁護士に連絡したところ「登記はあるが財産なし、
事務所は明け渡されているが家賃は未払いで原状回復もなし」
との回答がありました。
一向に破産手続きが開始、終了する見込みがないので
添付資料①の債権放棄の旨を弁護士宛に
内容証明郵便で送付する予定で、貸付金全額を
貸倒損失として処理する予定ですが、
貸倒れとして損金の額に算入しても問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/16/03.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260818_3.jpg
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