[soudan 21050] 海外居住者の外部講師のオンライン講義について
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

国内の学校法人です。

今度非居住者の講師に海外からオンラインで
講義を実施してもらうことになりました。

支払いは学校法人から講師へ直接行う
講義の内容(ライブ双方向か録画配信か、質疑応答の有無)は未確定
受講者はその学校の大学生

【質  問】

この取引は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますでしょうか?

オンラインでの実施が単なる通信手段・対面講演の代替と評価される場合は
輸出免税での役務の提供と変わらないようにも思います。

単に通信手段として使っているだけ、ととらえると、
該当しない、つまり不課税となるものなのか?通信を介して
サービス提供しているから、電気通信利用役務の提供なのか
どのように考えれば良いでしょうか。


オンライン英会話は「電気通信利用役務の提供」に
該当するようですので、講義に関しても同様のものととらえると、
該当するようにも思います。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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