[soudan 21041] 措置法の重複適用
2026年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

国税庁のHPには少額減価償却資産の注意事項には
この特例の適用を受ける資産は措置法上の特別償却はできません
と記載されています

【質  問】

初歩的な質問で申し訳ありませんが
すると同じ資産については措置法67の5と措置法
42条の12の4との重複適用はできない、
しかしそれぞれのが資産が別であれば
 A資産   措置法67条の5  少額減価償却資産の特例
 B資産   措置法42条の12の4 特定経営力向上設備の特別償却
はそれぞれが別制度として適用することは
可能という理解でよろしいでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

なし



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