[soudan 21043] 法人税法基本通達9-1-14の「価額」の意味
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

卸売業を営む法人につき、その株式(非上場株式)の
同族会社が行う売買において、株価評価するうえで、
法人税法基本通達9-1-14を参照しています。
この「(2)~当該事業年度終了の時における価額によること。」の意味合いについて質問です。


【質  問】

当該、非上場会社は土地を保有しており、株価評価するうえで
土地の評価が必要になります。

この法人税法基本通達9-1-14(2)の価額とは、
財産評価基本通達185の「価額は課税時期における
通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、
当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における
通常の取引価額に相当すると認められる場合には、
当該帳簿価額に相当する金額によって評価することができるものとする。」
と同義と捉え、財産評価基本通達185の価額に読み替えて認識してよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-1-14 財産評価基本通達185



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