[soudan 21033] 給与課税について
2026年8月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


・A法人は宗教法人で収益事業を実施していない

・A法人ではスクール事業を行っている

・スクールの先生には給与を支払っている

・給与については、収益法人同様、源泉徴収及び納付を実施している

・米国の牧師X氏が宗教ビザで来日する予定である

・X氏滞在は1年以上を予定している

・宗教ビザで来日する予定であり、A法人からX氏に

対価を渡せないため、滞在中、A法人において下記の

ボランティアを実施予定である

 - クリスチャン教育を行う学校での教諭

 - 教会のITシステムに関するサポート

 - 牧師の補助

 - その他、教会および関連する教育活動に必要な奉仕

・X氏のボランティアはフルタイムを予定している

・X氏には子どもが2人いる

・ボランティアの実施期間中、X氏の子どもを

無償でスクールにて保育予定である

・スクールに入学及び通学する場合、通常は

300万円の学費が発生する


【質  問】


①X氏はボランティアであるが、給与課税は発生するか。


②ボランティアであるX氏の子ども2人を無償で

保育することは、現物給与による給与課税となるか。


③法人の規定により「宗教ビザによる滞在者は

一律学費を免除する」と設定した場合に給与課税に

該当しないこととなるか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法36条1項

所得税法36条2項

所得税法基本通達36-15(14)



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