税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・A法人は宗教法人で収益事業を実施していない
・A法人ではスクール事業を行っている
・スクールの先生には給与を支払っている
・給与については、収益法人同様、源泉徴収及び納付を実施している
・米国の牧師X氏が宗教ビザで来日する予定である
・X氏滞在は1年以上を予定している
・宗教ビザで来日する予定であり、A法人からX氏に
対価を渡せないため、滞在中、A法人において下記の
ボランティアを実施予定である
- クリスチャン教育を行う学校での教諭
- 教会のITシステムに関するサポート
- 牧師の補助
- その他、教会および関連する教育活動に必要な奉仕
・X氏のボランティアはフルタイムを予定している
・X氏には子どもが2人いる
・ボランティアの実施期間中、X氏の子どもを
無償でスクールにて保育予定である
・スクールに入学及び通学する場合、通常は
300万円の学費が発生する
【質 問】
①X氏はボランティアであるが、給与課税は発生するか。
②ボランティアであるX氏の子ども2人を無償で
保育することは、現物給与による給与課税となるか。
③法人の規定により「宗教ビザによる滞在者は
一律学費を免除する」と設定した場合に給与課税に
該当しないこととなるか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法36条1項
所得税法36条2項
所得税法基本通達36-15(14)
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