[soudan 21015] 移動支援中のヘルパーの食事代の支給について
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・訪問介護事業所(法人)で行なっている移動支援(*)中の
ヘルパーの食事代について法人が負担しています。
・原則として就業時間内での業務です。
・利用者が食事代を負担してくれることもありますが、
原則はヘルパー分はヘルパーが負担しています。
(*)自力で移動困難な障害者の移動(外出)を
支援する事業で、動物園・水族館などのレジャーに
も利用可能であり、支援が長時間に及ぶこともあり、
その場合は途中で食事を取ることがあります。
【質 問】
①利用者と食事をする場合
法人業務の一環として食事をしており、
給与所得としなくてもよいでしょうか
(利用者を放置して食事にはいけない)。
②①の理屈が通らない場合、福利厚生として
・ヘルパーが半額以上負担、かつ、
・月額7,500円(税抜)以内
であれば、給与所得としなくてもよろしいでしょうか。
③個別の精算を行なわず、規程で基準を定めるなどして
非課税で支給することは可能でしょうか。
例えば、1回食事代が1,000円以上はかかるとして、
支援1回につき半額の500円を支給する(上限7,500円/月)など。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-38の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・訪問介護事業所(法人)で行なっている移動支援(*)中の
ヘルパーの食事代について法人が負担しています。
・原則として就業時間内での業務です。
・利用者が食事代を負担してくれることもありますが、
原則はヘルパー分はヘルパーが負担しています。
(*)自力で移動困難な障害者の移動(外出)を
支援する事業で、動物園・水族館などのレジャーに
も利用可能であり、支援が長時間に及ぶこともあり、
その場合は途中で食事を取ることがあります。
【質 問】
①利用者と食事をする場合
法人業務の一環として食事をしており、
給与所得としなくてもよいでしょうか
(利用者を放置して食事にはいけない)。
②①の理屈が通らない場合、福利厚生として
・ヘルパーが半額以上負担、かつ、
・月額7,500円(税抜)以内
であれば、給与所得としなくてもよろしいでしょうか。
③個別の精算を行なわず、規程で基準を定めるなどして
非課税で支給することは可能でしょうか。
例えば、1回食事代が1,000円以上はかかるとして、
支援1回につき半額の500円を支給する(上限7,500円/月)など。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-38の2
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