[soudan 21009] 不動産の名義≠拠出者の場合の相続財産計上について
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

(添付資料参照願います)
・被相続人Aと相続人Bの共有名義の不動産
・相続人Bの記憶では、取得資金はAが全て調達
・取得時からの持分はAが5分の2、Bが5分の3

【質  問】

拠出額に応じた持分になっていない状況で、
Aの相続財産として計上すべき持分は、
5分の2で良いのでしょうか?

Bは仮に全く資金を拠出していなかったとしても、
不動産の持分を持っており、それにより抵当権を
設定していることから、権利行使しております。


よって、正しい処理としては、取得時に贈与税申告
すべきであり(ただし現時点は申告可能な時期は経過)、
相続財産は5分の2を計上する、と考えております。

【参考条文・通達・URL等】

特になし

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260818_2.jpg



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