[soudan 21011] 結婚式関連業務について源泉徴収の取扱い
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人からフリーランスの方へ、結婚式のコーディネートに
関する業務を依頼しています。


主な業務内容は以下のとおりです。

・結婚式当日のオペレーションに関する相談・コーディネート業務
・結婚式当日の写真撮影業務
・結婚式当日の動画撮影業務

報酬については、各業務ごとに金額を区分せず、
一体の報酬として支払っています。

写真については、紙媒体には使用せず、
Instagram等のSNS・Web上でのみ使用・掲載する予定です。

動画についても、映画、演劇その他芸能、ラジオ放送、
テレビジョン放送には使用せず、Instagram等のSNS・Web上でのみ
使用・掲載する予定です。


【質  問】

① 写真撮影業務の源泉徴収について

写真撮影に対する報酬について、雑誌・広告等の紙媒体に
掲載するための写真撮影は源泉徴収の対象となる場合があると認識しています。

今回のように、撮影した写真を紙媒体では一切使用せず、
Instagram等のSNS・Web上でのみ掲載する場合、
写真撮影業務に対する報酬は源泉徴収の対象外という理解でよいでしょうか。

② 動画撮影業務の源泉徴収について

動画撮影に対する報酬について、映画、演劇その他芸能、
ラジオ放送、テレビジョン放送に係る業務は源泉徴収の対象と認識しています。

今回のように、撮影した動画を映画、演劇その他芸能、
ラジオ放送、テレビジョン放送には使用せず、
Instagram等のSNS・Web上でのみ使用・掲載する場合、
動画撮影業務に対する報酬は源泉徴収の対象外という理解でよいでしょうか。

③ 源泉徴収対象・対象外の業務が混在する場合について

仮に写真撮影または動画撮影の全部もしくは
一部が源泉徴収の対象となる場合、今回のように、

・オペレーションに関する相談・コーディネート業務
・写真撮影業務
・動画撮影業務

が一つの契約・報酬に含まれており、
業務ごとの報酬額を区分していない場合、
源泉徴収額はどのように計算すればよいでしょうか。

報酬全体を源泉徴収の対象として扱う必要があるのか、
ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.shibuya-zei.jp/2023/07/19/16164/



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