[soudan 21002] 相続税の取得費加算の適用を受ける場合の譲渡所得の計算ついて
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の死亡日 令和4年12月3日
譲渡契約日 令和8年9月末頃
譲渡する不動産の引渡日 令和9年6月頃

【質  問】

質問1
譲渡契約日を選択して8年度で譲渡所得の申告を行い、
相続税の取得費加算の特例を適用する予定ですが、
引渡日まで9ケ月くらいを要します。

理由は、譲渡対象土地の上に自宅と20戸のアパートあり、
売主の負担で立退きを完了させる必要があるためです。

このような場合、譲渡契約日を選択して、
譲渡所得の申告を行うことについては、特に問題ないでしょうか?

質問2
立退きが早く終われば、買主に早く引き渡すものの、
立退きが難航した場合、当該不動産の引渡日まで引き渡せない場合もあります。
そうなった場合、違約金などが発生するのですが、
引渡の期日になってみないと分かりません。

この場合、違約金相当額を譲渡所得の必要経費に算入する
更正請求は認められるものでしょうか?

質問3
9年3月の確定申告期限において、
立退料がいくらになるか確定しないものと考えられます。
このような場合、立退料を見積りで算定して8年の確定申告を行い、
後日に引渡しが完了した時点で経費の再計算をして、
修正申告するか更正請求をする対応でよろしいものでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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