[soudan 20996] 期限後申告の場合の小規模宅地特例の適用関係
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
<概要>
相続人2名のうち1名が未成年者で代理人が選任されていなかったため、
未分割で期限内申告をした。
申告期限後に代理人が選任される見込みであるため、
今後更正の請求と期限後申告を行う予定である。
<期限内申告までの経緯>
被相続人 令和7年3月25日相続開始
相続財産 特定居住用宅地(相続人AとBが共有で相続する)
未分割のため小規模特例適用不可
相続人A 成年
令和7年1月22日 期限内申告済(3年以内分割見込書添付)
相続人B 未成年(代理人未定)
相続人Aの申告の際、「参考」として申告
<今後の予定>
令和8年10月頃、代理人が選任され分割協議成立の予定
→ 協議成立後Aは更正の請求をする予定(小規模宅地特例適用希望)
〃 Bは期限後申告をする予定( 〃 )
【質 問】
<ご質問①>
相続人Bは、小規模宅地特例の適用を受けることができますか?
*Bは期限内申告では「参考」として申告書に記載しただけですので、
遺産分 割後の申告は期限後申告になります。
*確かに「3年以内分割見込み書」は提出されていますが、
これは相続人Aの期限内申告の際に提出されたものですので、
相続人Bが提出したことにはならないと思えます。
<ご質問②>
仮に、ご質問①で相続人Bが特例を受けられないとした場合、Bの代理人が
選任された直後にBが「3年以内分割見込み書」を提出し、
その後期限後 申告しようと考えていますが、このような方法は必要でしょうか?
ご教示くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
措置法69条の4 第4項 第6項
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
<概要>
相続人2名のうち1名が未成年者で代理人が選任されていなかったため、
未分割で期限内申告をした。
申告期限後に代理人が選任される見込みであるため、
今後更正の請求と期限後申告を行う予定である。
<期限内申告までの経緯>
被相続人 令和7年3月25日相続開始
相続財産 特定居住用宅地(相続人AとBが共有で相続する)
未分割のため小規模特例適用不可
相続人A 成年
令和7年1月22日 期限内申告済(3年以内分割見込書添付)
相続人B 未成年(代理人未定)
相続人Aの申告の際、「参考」として申告
<今後の予定>
令和8年10月頃、代理人が選任され分割協議成立の予定
→ 協議成立後Aは更正の請求をする予定(小規模宅地特例適用希望)
〃 Bは期限後申告をする予定( 〃 )
【質 問】
<ご質問①>
相続人Bは、小規模宅地特例の適用を受けることができますか?
*Bは期限内申告では「参考」として申告書に記載しただけですので、
遺産分 割後の申告は期限後申告になります。
*確かに「3年以内分割見込み書」は提出されていますが、
これは相続人Aの期限内申告の際に提出されたものですので、
相続人Bが提出したことにはならないと思えます。
<ご質問②>
仮に、ご質問①で相続人Bが特例を受けられないとした場合、Bの代理人が
選任された直後にBが「3年以内分割見込み書」を提出し、
その後期限後 申告しようと考えていますが、このような方法は必要でしょうか?
ご教示くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
措置法69条の4 第4項 第6項
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