[soudan 20997] 土地・建物を譲渡した場合の固都税精算金
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・売手: 株式会社A社
・買手: 株式会社B社
・A社所有の不動産(土地・建物)を9/30付けでB社に譲渡
・譲渡契約書において、
 ・建物は即取り壊す旨の記載有り(なので不要なものはそのまま置いていてOK)
 ・譲渡価額に消費税の記載無し
・建物は昭和10年以前に建築されており、耐用年数経過済で簿価1円
・譲渡に際して、2026年分の固定資産税について、10/1~12/31までの3ヶ月分について精算
(B社がA社に対して譲渡価額に精算分だけ上乗せ)
・上記2026年分の固定資産税には土地部分・建物部分あり
・買手B社は、取得価額全額を土地a/cに計上する旨、口頭で確認済

【質  問】

固定資産税の内訳として土地・建物がありますが、
当該不動産譲渡契約からは建物価額の譲渡価額が読み取れません。
このような状況下で、固定資産税の精算部分について、
土地部分と建物部分とに分け、建物部分は消費税の課税売上とすべきでしょうか?
ご教示願います。

【参考条文・通達・URL等】

無し



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