[soudan 20998] 法人所有車両を役員が私的利用する場合の減価償却費の損金算入及び私的利用分の処理について
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・業種:歯科診療所(医療法人)
・医療法人は令和7年9月17日設立
・事業開始:令和8年1月1日
・決算期:6月
・第1~3期は免税事業者の予定
・令和8年2月28日に法人名義で車両を取得
・車両は法人所有で、役員Bが使用
・役員Bは理事長の妻で、法人の役員
・役員Bは業務及び私用で車両を使用
・走行距離を1か月実測し利用割合を算定
・業務使用:約30%、私用:約70%
・ガソリン代は業務使用分のみ法人経費
・自動車税、保険料等は利用割合で按分
・車両取得時の仕入税額控除は行っていない
・車両の減価償却費の処理について検討中

【質  問】

法人所有車両を役員が私用する場合、
減価償却費を100%計上できますか。


私用割合70%について役員から
車両使用料を収受する方法以外に、
課税売上高に含めず処理する方法はありますか。


例えば、減価償却費の私用分70%を
役員貸付金として処理する方法は
法人税上認められますか。


また、その場合、減価償却費の全額を
別表十六の当期償却額として
計上することは可能でしょうか。


役員貸付金として処理した場合でも、
その金額は消費税の課税売上高に
含める必要がありますか。


上記以外に、減価償却費を100%計上し、
かつ役員私用分を課税売上高に含めない
適切な処理方法があればご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法第31条(減価償却資産の償却費の損金算入)
・法人税法第34条(役員給与)
・法人税基本通達9-2-9等
・消費税法第2条、第4条等
・消費税法における「対価を得て行われる資産の貸付け」の取扱い
・国税庁「消費税の納税義務者」
・国税庁「役員に対する給与」
※本件に直接適用される法令・通達等があれば、併せてご教示ください。



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