[soudan 20986] 米国不動産譲渡益に課されたNIITの外国税額控除について
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

日本の居住者で、米国市民権も有する個人が、
米国内に所在する不動産を譲渡しました。
この不動産は本人の主たる住居ではありません。


譲渡益は日本で申告する一方、米国でもForm 1040により申告し、
通常の連邦所得税のほか、Form 8960により
Net Investment Income Tax(NIIT、3.8%)が課されています。


日米租税条約13条により、米国所在不動産の譲渡益について
米国に課税権が認められると理解しています。
一方、米国非居住外国人にはNIITが原則として課されないと理解しています。
また、日米租税条約23条3項(a)は、
米国市民であることだけを理由に課された米国税について、
日本の外国税額控除を制限する趣旨の規定と理解しています。


【質  問】

日本の外国税額控除については、次のどちらの処理が妥当でしょうか。

### 選択肢1

通常の連邦所得税だけを外国税額控除の対象とし、
NIITは対象外とする。

理由は、NIITが米国市民でなければ課されなかった税であり、
日米租税条約23条3項(a)の制限を受けるため、
又はNIITが同条約2条の対象税若しくは所得税法95条の
「外国所得税」に該当しないため、と整理する。

### 選択肢2

通常の連邦所得税とNIITの合計を外国税額控除の対象とする。


理由は、NIITも、日米租税条約13条により
米国の課税権が認められる不動産譲渡益に直接対応して
課された所得税であり、通常の連邦所得税と分けて除外する理由がないため、
と整理する。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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