[soudan 08759] 前回相続で「未分割」だった場合の相続
2023年8月18日

税務相互相談会の皆さま

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


相続人2名(兄弟)



【前 提】


・3月に被相続人(母)が他界

・相続人は兄と弟 遺言なし

・弟は、療育手帳A1第一種


  下記によると


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm


 相続税法上の「特別障碍者」と思われる

 ただ、成年後見人は居ない



・10年前に父が他界したが、弟が成年後見人を付けていなかったためでしょう。

 遺産分割はされていないため、自宅の土地が父のまま

 今回母が亡くなった時点でも名義は父のままだった。


・今回、弁護士に依頼して成年後見人を立てる予定


【お伺い】


 弟さんが48歳のため、

 相続税法の障害者控除の税額総額は740万円

 つまり、弟さんの分で控除しきれなかった額をお兄さんにまわして

 二人とも「相続税が0」になれば申告不要になるように

 したいと考えております。


 そこでお伺いですが、カギになるのが

 10年前に本来なら

 母2分の1、 兄弟でそれぞれ4分の1ずつ相続するはずだった

 「いまだに未分割」な土地の相続です


 (ちなみに、10年前は、相続税の基礎控除が7千万円ですから

 それをもって申告の義務なしと考えた(実際はその枠で収まったかどうかは

 いまになっては判然としませんが・・・)と主張するつもりです。

 税務署に対し


 これは


 ・10年前 未分割なわけだから

  土地の全部


 ・10年前に未分割といえども

 法定相続分で考えるのは母の相続分

 2分の1だけ


 どちらが「相続税の評価対象」になりますでしょうか?


・実務で「障害者控除」を使うことが初めてでして

 小規模宅地の特例を使わない「更地評価」で考えてみて

 兄弟ともに、税額が0になるようなら

 申告はしない、という理解で宜しいでしょうか?



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