[soudan 20977] 非永住者居住者の国外株式譲渡と送金課税について
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

日本の非永住者居住者
日本の居住者になった後(令和)に国外で取得した上場株式等を売却
送金課税との関係

【質  問】

日本の非永住者居住者(令和になってから日本の居住者になりました)が、
日本の居住者になった後、米国で株式の購入(米国の証券会社を経由)しました。
この株式の売却により得た譲渡益については、
日本の国内源泉所得として課税の対象となるという認識ですが、
送金課税の対象外となり、送金の有無に関わらず日本で課税となる
という理解で宜しいでしょうか?

また、上記の理解が正しい場合、送金課税の
按分対象には上記の譲渡益は対象とならない、
上記譲渡益から優先して送金がされたとする処理で正しいのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法7条
所得税法95条
所得税法施行令17条



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