[soudan 20978] 取締役が死亡した場合
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A株式会社の取締役Bが、月初め(8/5)に、亡くなりました。


・役員給与は、毎月、末日(8/31)に支払います。


・死亡後に、支給期が到来するので、
相続財産に該当すると思います。


【質  問】

取締役が月の途中で死亡した場合、日数按分することはなく、
1か月分の給与が支払われると考えています。


また、支給期により、最後の役員報酬が、給与所得になっても、
相続財産になっても、法人税法上は、
役員報酬として損金算入されると考えています。


(質問)
取締役が死亡した場合、
法人税法上は、役員給与は、亡くなった月分まで
(1ヶ月分、満額)支払い、
取締役にとって、給与所得になろうと、相続財産となろうと、
役員報酬として、損金に算入されるという考えで
宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm



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