[soudan 20982] 消化仕入れにおいて輸入許可書の金額と実際の支払額が異なる場合
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先A社(国内法人)は外国企業B社より商品を輸入します。
輸入した商品を国内で販売します。
A社とB社は、消化仕入(国内で実際に売れた分だけ仕入れとして購入する)の契約を締結してます。
輸入許可書について
名義:A社
金額:100万円
輸入消費税等:10万円
国内で売れた分は、輸入許可書の記載の100万円のうち、70万円とします。
お金の流れ
輸入時にA社はB社に100万円を支払い、
輸入消費税等10万円も納付します。
販売報告時にA社はB社より、30万円(100万△70万の未売却分)を返金をうける。
または、次回の輸入時の支払いの際に相殺をする。
売れ残り商品は使用期限が切れるため廃棄します。
返品ではないため、関税や輸入消費税等の還付等(払い戻し)の手続きは行ってません。
【質 問】
質問① 法人税と消費税
A社にて、最終的な仕入高は70万円と計上し、
輸入許可書の金額100万円と異なりますが、何か問題やリスクが生じますでしょうか。
なお、輸入許可書より多く払うことはないです。
質問② 消費税
A社は実際に輸入消費税等10万円を納付してますが
消費税の申告の際には、10万円の全額を輸入消費税等に係る仕入税額控除としてよいでしょうか。
それとも、実際に仕入分に相当する額のみが仕入税額控除の対象となる規定などあるのでしょうか。
以上となりますが、
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先A社(国内法人)は外国企業B社より商品を輸入します。
輸入した商品を国内で販売します。
A社とB社は、消化仕入(国内で実際に売れた分だけ仕入れとして購入する)の契約を締結してます。
輸入許可書について
名義:A社
金額:100万円
輸入消費税等:10万円
国内で売れた分は、輸入許可書の記載の100万円のうち、70万円とします。
お金の流れ
輸入時にA社はB社に100万円を支払い、
輸入消費税等10万円も納付します。
販売報告時にA社はB社より、30万円(100万△70万の未売却分)を返金をうける。
または、次回の輸入時の支払いの際に相殺をする。
売れ残り商品は使用期限が切れるため廃棄します。
返品ではないため、関税や輸入消費税等の還付等(払い戻し)の手続きは行ってません。
【質 問】
質問① 法人税と消費税
A社にて、最終的な仕入高は70万円と計上し、
輸入許可書の金額100万円と異なりますが、何か問題やリスクが生じますでしょうか。
なお、輸入許可書より多く払うことはないです。
質問② 消費税
A社は実際に輸入消費税等10万円を納付してますが
消費税の申告の際には、10万円の全額を輸入消費税等に係る仕入税額控除としてよいでしょうか。
それとも、実際に仕入分に相当する額のみが仕入税額控除の対象となる規定などあるのでしょうか。
以上となりますが、
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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