[soudan 20963] キャッシュレス決済したことよる還元金
2026年8月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

東京都の板橋区で飲食店を経営している中小法人です。
顧客の飲食代の支払方法は、PayPayなどの
キャッシュレス決済を利用するケースがほとんどです。

決済手段に板橋区が支援(板橋区商店街振興組合連合会)する
「いたばしPay」があり、当法人は「いたばしPay」の加盟店になっています。


【質  問】

「いたばしPay」の加盟店を対象として年に2回、
応援キャンペーンと称して、加盟店が決済した金額の
10%又は5%が加盟店に還元されます。
この還元金の消費税属性を考えた場合、
公的な資金を財源とした補填金と考え、
消費税は不課税取引としてよろしいでしょうか。


なお、加盟店が支払う決済手数料は、
先にチャージしてから使う前払い方式の電子マネー手数料のため
(決済の役務提供対価)課税仕入れと考えております。

【参考条文・通達・URL等】

https://itabashipay.jp/merchants



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