[soudan 20961] 個人事業主が事業用固定資産を一部家事転用した場合
2026年8月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主が事業用に自動車を購入予定です。

(この自動車は棚卸資産ではありません。)
生活用の自動車が別にもう1台あり、
購入当初は100%事業用に使用しますので
100%の仕入税額控除をする予定ですが、
2年目以降に一部を生活用で使うかもしれません。


【質  問】

例えば10%を生活用に使うようになったタイミングで、
時価の10%を課税売上とするのが正しい処理でしょうか?
また、その後、この自動車を再び100%事業用に
戻した場合には、消費税の処理上はとくに何も処理しない、
という理解で正しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm



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