[soudan 20955] 法人の名前が入ったゴルフ道具
2026年8月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

一般的な建設業の法人で会社のレクリエーション費用で、
福利厚生費OR社内接待費として損金算入は可能か?

【質  問】

建設工事業の法人が、社内の倶楽部活動の一環で
会社の名前の入った釣り具を5セットほど購入しました。


法人の経費(福利厚生費又は交際費)として損金算入可能かは、
会社の備品として使用している具体的な事実が
必要になるという理解でしょうか?

それか、事業に関連のない備品なので、即、
経済的な利益として課税されるのでしょうか?

勿論金額の過多にもよると思いますが。

【参考条文・通達・URL等】

無し



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