[soudan 20953] 税込経理処理における過年度分の消費税の更正請求還付があった場合の法人税
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

4期前と5期前の消費税の更正の請求により還付を受ける予定です。

その期から現在の期まで税込経理で処理しています。

確定消費税額は毎期末に「租税公課/未払消費税額等」として処理しています。

5期前から現行期までの法人税申告書では、
過年度の繰越欠損金があり、
それらの還付額を消化できる欠損金が毎期において残っています。


【質  問】

更正の請求の結果、
前提の各期分の消費税の還付があった場合、
法人税額が変わらない以上、
各期の法人税の修正申告は不要でしょうか?

また、還付額を受け取った現行期のその還付金の経理処理は、
雑収入として計上することでよいでしょうか?

それとも別の経理処理がありますか?

ちなみに、
5期前の法定申告期限が8月であり、
還付の結果は翌月9月ごろになりそうです。

【参考条文・通達・URL等】

とくになし



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