[soudan 20941] 従業員貸付金の事実上の貸倒れに関する計上時期と証拠書類について
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

従業員への貸付金について、従業員が退職(とんだため)に伴い
音信不通となり、返済の見込みがありません。


【質  問】

従業員への貸付金について、従業員が退職(とんだため)に伴い
音信不通となり、返済の見込みがありません。

貸付金は形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)の対象外であるため、
事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)として処理すべきと考えています。


そこで、以下の点についてご教示いただきたいです。


事実上の貸倒れとして認定される
「回収不能が明らかになった時期」は、
どのような事実が揃った段階で判断すべきでしょうか。
 (例:督促状送付後の返答なし、電話・メール不通、訪問記録、所在不明の確認など)

貸倒損失を計上できる具体的なタイミングは、
どの事業年度になると考えるべきでしょうか。

 (「全額回収不能が明らかになった日」の属する事業年度とされていますが、
従業員の退職日・最後の返済日・督促の経緯など、
どの事実を基準に判断するのが適切でしょうか)

事実上の貸倒れとして税務上説明可能な証拠書類は、
以下の資料で十分でしょうか。

 ・貸付契約書または貸付金の授受記録
 ・督促状の送付記録(内容証明郵便)
 ・電話・メール・訪問の記録
 ・退職後の所在不明を示す資料(住民票除票など)
 ・返済が途絶えていることを示す入金記録
 これ以外に準備すべき資料があればご教示ください。


以上について、従業員貸付金の事実上の貸倒れとしての
適切な処理方法と税務上の留意点を確認したく、
アドバイスをいただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

法基通9-6-3、法基通9-6-2



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