[soudan 20935] 非居住者への動画出演料
2026年8月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国内法人A社が、米国居住者である映画監督B氏を
日本に5日間程度招き、オンライン販売用の講座動画を撮影します。
・講座内容は、映画製作の解説、作品分析、
演出方法の説明及びカメラ・照明・俳優への指示方法の実演です。
B氏は講師としてカメラの前で話しますが、
役柄を演じることは予定していません。
・報酬は、最初に1万米ドルを支払い、その後、一定期間ごとに
動画の売上に応じた金額を支払います。
動画の著作権は契約上A社に帰属し、B氏側に著作権・利用許諾権は残しません。
・B氏は日本にPEを有しません。
B氏は米国法人C社を所有し、通常は同社を通じて報酬を受け取っています。
C社についても日本にPEはありません。
LLCではなく、通常の法人と聞いています。
・現状、国内法人A社がB氏個人に報酬を支払うか、
米国法人C社に支払うか、検討段階です。
【質 問】
1.B氏個人に支払う場合は所得税法161条1項12号イの国内人的役務報酬、
C社に支払う場合は同項6号の人的役務提供事業の対価として、
それぞれ国内法上20.42%の源泉徴収対象となるでしょうか
2.日米租税条約上、この活動は第7条の事業利得と
第16条の芸能人所得のどちらに該当するでしょうか。
講義動画に出演し、演出方法を実演することが
「映画俳優その他の芸能人としての活動」に当たるかを確認したいです。
3.C社と契約する場合も、第7条により日本で免税となるでしょうか。
仮に第16条に該当する場合、第16条2項及び1万ドル基準は
どのように適用されるでしょうか。
4.売上連動報酬について、著作権等がA社に帰属する場合は、
使用料ではなく講義・制作役務の成功報酬として、第7条に含めて問題ないでしょうか。
5.第7条による免税を受ける場合、個人契約では
様式7、法人契約では様式6の租税条約届出書に、様式17及び米国居住者証明書を
添付するという理解でよいでしょうか。
6.消費税について、B氏またはC法人に支払う際は、
リバースチャージ方式が適用されるという認識で間違いないでしょうか。
7.その他、税務リスクや契約書作成時に気を付けるべき点などありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法161条、所得税法212条、日米租税条約7条、日米租税条約16条
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・国内法人A社が、米国居住者である映画監督B氏を
日本に5日間程度招き、オンライン販売用の講座動画を撮影します。
・講座内容は、映画製作の解説、作品分析、
演出方法の説明及びカメラ・照明・俳優への指示方法の実演です。
B氏は講師としてカメラの前で話しますが、
役柄を演じることは予定していません。
・報酬は、最初に1万米ドルを支払い、その後、一定期間ごとに
動画の売上に応じた金額を支払います。
動画の著作権は契約上A社に帰属し、B氏側に著作権・利用許諾権は残しません。
・B氏は日本にPEを有しません。
B氏は米国法人C社を所有し、通常は同社を通じて報酬を受け取っています。
C社についても日本にPEはありません。
LLCではなく、通常の法人と聞いています。
・現状、国内法人A社がB氏個人に報酬を支払うか、
米国法人C社に支払うか、検討段階です。
【質 問】
1.B氏個人に支払う場合は所得税法161条1項12号イの国内人的役務報酬、
C社に支払う場合は同項6号の人的役務提供事業の対価として、
それぞれ国内法上20.42%の源泉徴収対象となるでしょうか
2.日米租税条約上、この活動は第7条の事業利得と
第16条の芸能人所得のどちらに該当するでしょうか。
講義動画に出演し、演出方法を実演することが
「映画俳優その他の芸能人としての活動」に当たるかを確認したいです。
3.C社と契約する場合も、第7条により日本で免税となるでしょうか。
仮に第16条に該当する場合、第16条2項及び1万ドル基準は
どのように適用されるでしょうか。
4.売上連動報酬について、著作権等がA社に帰属する場合は、
使用料ではなく講義・制作役務の成功報酬として、第7条に含めて問題ないでしょうか。
5.第7条による免税を受ける場合、個人契約では
様式7、法人契約では様式6の租税条約届出書に、様式17及び米国居住者証明書を
添付するという理解でよいでしょうか。
6.消費税について、B氏またはC法人に支払う際は、
リバースチャージ方式が適用されるという認識で間違いないでしょうか。
7.その他、税務リスクや契約書作成時に気を付けるべき点などありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法161条、所得税法212条、日米租税条約7条、日米租税条約16条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

