[soudan 20921] 会社分割があった場合の建物の仕入税額控除
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社とB社は100%グループ会社
・R8.9月にA社の事業の一部をB社に会社分割(適格)により
移転することに伴い資産の一部を移転します。

・A社は新たに事業用建物を新設しておりR8.8月完成引き渡しを受けます。
(当該建物の契約者はA社であり、A社宛のインボイス等の保存あり)

・当該建物も会社分割によりB社に移転します。
R8.8月の引渡し時にA社において建設仮勘定から建物等の勘定に振り替え、
仕入れ税額控除を計上します(一括比例配分方式)。
R8.9月の会社分割時に簿価でB社に移転します。

・当該建物は実際の事業供用日がR8.9月になるため、
A社において減価償却費は計上せず、
R8.9月以降B社において減価償却を行います。
ただし、荷物の搬入などの準備はR8.8月中から行います。

・司法書士より、当該建物の登記はA社では
行わず、会社分割後B社において登記を行うことで、
登記上も会社法上も問題ないと話がありました。


【質  問】

仕入税額控除の要件に登記要件はありませんので、
A社において登記はしない場合でも完成引き渡しの時点で
A社において仕入税額控除を計上することは問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消法30条



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