[soudan 20920] 簡易課税制度選択不適用届出書の提出の可否
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

9月決算法人
適格請求書等発行事業者の登録あり
R5年6月に簡易課税制度選択届出書の提出
各決算期の消費税の計算方法
R6年9月期 2割特例
R7年9月期 2割特例
R8年8月期 2割特例か簡易課税か有利選択(見込)
(R8年2月に事業年度を8月に変更。官公署へ変更届提出済み)
R9年8月期 2割特例か簡易課税か有利選択(見込)
いずれの事業年度も、課税売上高は1,000万円以下。

適格請求書等発行事業者に該当することで、消費税の納税義務あり。

課税事業者選択届出書の提出は”していない”

【質  問】

この場合、R9年8月までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を
提出して、R10年8月期において、一般課税にすることはできますか?

簡易課税選択不適用届出書の提出制限は、「消費税簡易課税制度の
適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の
属する課税期間の初日以後」でなければ、提出できないのであって、
その間の計算方法(簡易、一般(5,000万円基準)、免税事業者)には
左右されないと解釈しております。

従って、今回、インボイス制度の導入による2割特例を使っても、
同じ取り扱いとなるものと思いますが、いかがでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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