[soudan 08755] 相続したIRA(個人年金積立)を全解約した場合の課税関係
2023年8月18日

相続したIRA(個人年金積立)を全解約した場合の課税関係について教えてください。


・税目(必須) 所得税   相続税

・対象顧客(必須) 個人

・前提条件(必須)

2022年X月  被相続人A(米国籍、米国居住)が死亡

2023年10月  相続人B(日本国籍、日本居住)は、日本において相続税申告を提出予定

→相続財産の中に、IRA(Individual Retirement Account:個人年金積立)約1億円が含まれる。

2023年X月  相続人Bは、そのIRA(個人年金積立)を全解約した。その解約の際、解約金の30%の源泉所得税が控除され、残額が来月9月に振り込まれる予定。

2024年X月  相続人Bは、米国で徴収された源泉所得税の還付を受けるため、米国にて還付申告をする予定。


・質問(必須)

①相続財産であるIRA(個人年金積立)が、年金受給権に該当するという認識でよろしいでしょうか?

②年金受給権に該当するとした場合、所基通9-18によれば、年金受給開始前の場合は、非課税とされておりますが、相続開始時、被相続人Aが既に年金受給開始していた場合には、非課税にはならないという認識でよろしいでしょうか?

③非課税とならない場合、日本での確定申告において、相続人Bが受け取る解約返戻金は、一時所得として確定申告を行うという認識でよろしいでしょうか?(所得税法183条2項)

その際、支払った保険料総額が分かる資料があれば、その金額を支出した金額に参入は可能でしょうか?

④米国での源泉所得税は、所得税法施行令第221条の外国所得税の範囲に含まれるという認識でよろしいでしょうか?

⑤上記③・④が正しいとした場合、米国での源泉所得税は、2023年分の日本での確定申告にて、外税控除の適用を受けることが出来るという認識でよろしいでしょうか?

⑥年金受給権に該当しない場合は、確定申告では、雑所得として申告するという認識でよろしいでしょうか?


以上、よろしくお願いいたします。


・参考URL(あれば)

 No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)




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