[soudan 20917] 給与負担金に係る消費税について
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は、保険の販売代理店です。
営業マンには、給料で処理する部分と、報酬として処理する部分がありますが、
今回は報酬部分に関するご質問です。
売上の多い営業マンは個別にアシスタントをつけています。
アシスタントをつけている営業マンからはアシスタントの給料相当額を
営業マンに支払う報酬から控除しています。
仮に、営業マンに支払う報酬を100万円
 アシスタントに支払う給料を20万円とします。
現状は下記の処理をしております。
 アシスタントに支払う給与相当額を消費税込で処理しています。

(営業マン側の処理)
 営業マンの報酬の仕訳
  預金110万円/売上 100万円
        /預かり消費税 10万円

営業マンの報酬から控除するアシスタントの給与相当額の仕訳
  手数料(給与相当額)20万円/預金 22万円
  仮払い消費税 2万円/

営業マンの消費税納付額
  預かり消費税 10万円-仮払い消費税 2万円=8万円
  消費税は8万円の納付となります。

(会社側の処理)
営業マンの報酬から控除したアシスタントの給与相当額の仕訳
  預金22万円/雑収入20万円
        /預かり消費税 2万円

  会社側の消費税納付額
  消費税は2万円の納付となります。


結果的に、営業マンが消費税8万円納付
     会社側が消費税2万円納付
  となり、合計10万円の消費税が国に納付されます。


【質  問】

給与相当額を給与負担金として消費税無しで
処理するように依頼されています
給与負担金というのは基本的に他社との
出向転籍等に基づく支出であると考えておりました。

実質的には給与負担金と同じ性質の支払いですが
実際には、営業マンもアシスタントもA社の社員です。

このような場合でも、消費税課税対象外の処理をしても問題ないでしょうか。

(会社側の処理)
営業マンの報酬から控除したアシスタントの給与相当額の仕訳
  預金20万円/雑収入20万円 (消費税課税対象外)
        /預かり消費税 0万円


よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達5-5-10



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