[soudan 20916] 各自で提出する相続税申告書における相続税の総額の按分割合
2026年8月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aの相続について、当初、相続人Bが
全ての遺産を取得する旨の遺産分割協議書が作成され、
Bはこれに基づき、全ての遺産を取得したものとして
相続税申告書を提出しました。
その後、当該遺産分割協議の有効性について争いとなり、
家庭裁判所における調停に代わる審判により、
当初の遺産分割協議書による遺産分割は無効で
あることが確認されました。
また、相続人CはAの相続開始後に死亡していたため、
Cの相続分をCの相続人が承継しており、上記審判により、
Aの遺産について改めて取得者が定められました。
このため、当初申告をしたBについては更正の請求を行い、
当初申告をしていなかったCについては、
Cの相続人が承継した立場でCの相続税について
期限後申告を行う予定です。
【質 問】
この場合、Cについて提出する相続税申告書における
「相続税の総額」の按分割合は、Bの更正の請求後の
按分割合と合計して1(100%)になるように
調整する必要があるでしょうか。
それとも、BとCがそれぞれ別個に
申告・更正の請求を行う場合には、
それぞれの申告書ごとに独立して按分割合の
端数処理を行っても差し支えないでしょうか。
なお、B側とは按分割合の端数処理について
協議・調整を行わないことを前提としています。
この場合、C側としてどのような端数処理をするのが適切でしょうか。
また、B側とC側がそれぞれ自己に有利な端数処理を行った結果、
両者の按分割合の合計が1にならない場合、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達17-1
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aの相続について、当初、相続人Bが
全ての遺産を取得する旨の遺産分割協議書が作成され、
Bはこれに基づき、全ての遺産を取得したものとして
相続税申告書を提出しました。
その後、当該遺産分割協議の有効性について争いとなり、
家庭裁判所における調停に代わる審判により、
当初の遺産分割協議書による遺産分割は無効で
あることが確認されました。
また、相続人CはAの相続開始後に死亡していたため、
Cの相続分をCの相続人が承継しており、上記審判により、
Aの遺産について改めて取得者が定められました。
このため、当初申告をしたBについては更正の請求を行い、
当初申告をしていなかったCについては、
Cの相続人が承継した立場でCの相続税について
期限後申告を行う予定です。
【質 問】
この場合、Cについて提出する相続税申告書における
「相続税の総額」の按分割合は、Bの更正の請求後の
按分割合と合計して1(100%)になるように
調整する必要があるでしょうか。
それとも、BとCがそれぞれ別個に
申告・更正の請求を行う場合には、
それぞれの申告書ごとに独立して按分割合の
端数処理を行っても差し支えないでしょうか。
なお、B側とは按分割合の端数処理について
協議・調整を行わないことを前提としています。
この場合、C側としてどのような端数処理をするのが適切でしょうか。
また、B側とC側がそれぞれ自己に有利な端数処理を行った結果、
両者の按分割合の合計が1にならない場合、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達17-1
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