[soudan 20903] 国内源泉所得について
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①顧問先の株式会社Aは、チリのB社からある商品を輸入し国内で販売する事業を行っている
②AとBとの取引形態:Aは輸入時にBに、Minimum Guaranteeを支払う。
 Aが国内販売を行い、一連の取引が終了した時点で、
 最終実現利益を相互の契約に基づいてA,Bが相互に分配する。

③Bからの輸入物品の品質が悪く、契約に基づき精算した結果、
 仕入れ値引金額が生じ、AはBに仕入れ値引金額を請求した。

④Bが支払いに応じないため、Aは未収金を回収するため
 チリの弁護士C(外国籍、日本の非居住者)に債権回収業務を依頼した。

⑤当事者間に争いが生じた場合は、チリの裁判所で解決する旨の規定が
 A-Bの間の契約書で定められており、依頼した弁護士はチリで弁護士業務を行う。

⑥A社はチリ国内に支店、子会社を有しない。
 チリとの取引において、チリ人の情報提供者D(個人)に、一定のコミッションを支払っている。
 当該コミッションは税関に届け出を行っている。

【質  問】

【確認したい事項1】
顧問先Aが支払う弁護士報酬Cは、Cが非居住者であること。
未収金回収業務はチリ国内であり、日本国とはメール、電話の
やり取りがあるのみであることから、
所得税法161条に限定列挙された「国内源泉所得」には該当しない。

と考えてよいのでしょうか。

【確認したい事項2】
顧問先Aが支払う非居住者の個人Dに対するコミッションも、
Dの業務が、チリでの情報収集および日本への情報提供業務は
所得税法161条に限定列挙された「国内源泉所得」に該当しない。
と考えてよいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法161条、所得税法施行令289条、法人税法138条



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