税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人Aにて薬局を経営している。
その薬局にかかる土地(駐車場部分含む)、建物は個人甲が所有している。
現在、個人甲から法人Aに店舗建物、隣接駐車場を貸し付けており、
それぞれ賃料を収受している。
【質 問】
薬局を運営している法人Aとは別に、資産管理法人Bを設立し、
薬局店舗を個人から資産管理法人Bに譲渡予定です。
その後、資産管理法人Bから法人Aに薬局店舗の賃貸を行います。
個人で所有している土地部分のうち駐車場部分について、
個人から資産管理法人Bに固定資産税相当額~2倍程度で賃貸し、
その後、通常の駐車場代にて資産管理法人Bから
法人Aに賃貸することについて、
課税上のご見解をいただけましたら幸いです。
背景としては、個人甲の所得が高いため、
資産所有法人を設立して所得分散を図る狙いがあります。
個人的には、いわゆる法人化スキームにおける、個人所有の土地貸付けに
同族会社を介在させることについては、同族会社等の行為又は計算の
否認規定(所法157①)の適用対象になり得るため、難しいと考えております。
関連して、土地・アパート建物を個人所有し、そのアパートを個人から
法人に譲渡した際に、賃借人が支払うべき駐車場収入部分についても、
個人収入として法人収入から除くべきであるか、
コメントをいただけますと幸いです。
賃貸借契約書上に駐車場収入も記載があるケースと、
個別で駐車場賃借にかかる契約書があるケースがあると思います。
【参考条文・通達・URL等】
所法157①
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